離婚するときの財産分与の種類3つ、不動産はどうすべき?

離婚には財産分与が付きものです。
それは当然と考えていたとしても、離婚するときの財産分与には3種類あることをご存知ですか? これを知らないまま、離婚の条件を決めてしまうと、後から「ソンした!」と気付いてしまうことも。
今回は、離婚時の財産分与の種類についてご紹介します。

離婚時の財産分与には、
・清算的財産分与
・扶養的財産分与
・慰謝料的財産分与
の3種類があります。

「清算的財産分与」についての考え方は非常に簡単です。
婚姻中に増えた財産については、どのような職業形態であったとしても、妻あるいは夫が専業主婦、もしくは主夫であったとしても、夫婦が協力して築いた共有財産と捉えて分配します。
分配の際、夫婦が財産形成にどれくらい貢献したかは加味されますが、財産の名義は考慮しません。つまり家や土地が夫一人の名義になっていたとしても、共有財産の一部として分配の対象になるのです。これは銀行の預金でも同じです。

財産分与の際には、この「清算的財産分与」が大前提としてあり、そこに「扶養的財産分与」あるいは「慰謝料的財産分与」の部分を考慮して、財産分与の金額あるいは割合を決める、ということになります。

「扶養的財産分与」は、離婚によって夫婦の片方が経済的に困窮する可能性がある場合、もう片方が経済的に協力するという形で、財産分与の金額に色をつけるものです。
例えば離婚時に、片方が高齢である、病気である、専業主婦・主夫歴が長く困窮の可能性が否定できないというときに、離婚後も定期的に一定額が支払われることが多いのですが、これが認められるかどうかは双方の話し合いに依拠しています。

「慰謝料的財産分与」についてはもっとシンプルで、本来は慰謝料と財産分与は別計算となるところを、「慰謝料を含む」といいう形で財産分与の金額を決定する方法、あるいはその分与のことを指す言葉です。

通常、婚姻中に夫婦いずれかの名義になったモノについては、夫婦の共有財産として認められます。
預貯金はもちろんのこと、結婚してから購入した不動産もこのうちに入るわけです。
注意したいのは、婚姻前から夫婦のどちらかが所有していた財産については、離婚時の共有財産として認められません。
つまり、結婚前に家を買ってあったような場合は、夫婦が住んでいた不動産であっても、財産分与の対象にはならないのが基本です。
但し、結婚前に夫が買った家のローンを、結婚後、妻の給与もあわせて支払っていた、というようなケースでは、不動産の価値の維持のために夫婦の協力があったと認められますので、婚姻前から相手が持っていた財産だとしても、分与の対象として主張して良いのです。

財産分与は、住宅ローンなどのマイナスの財産も含めて、通常は2分の1で「清算的財産分与」される場合が多くなっていますが、個々のケースに合わせて「扶養的財産分与」「慰謝料的財産分与」についても、離婚の取り決めの際にきちんと考慮するようにしましょう。


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