離婚時の財産分与における住宅ローンの取り扱い

離婚をするとき、夫婦は財産分与を行うことになります。
色々な条件をお互いに持ち合うのが普通ですが、その際に、二人で購入した家の住宅ローンの残債はどのような扱いになるのでしょうか?
離婚時の住宅ローンの取り扱いについてまとめました。

■基本は住宅ローンも財産分与される

婚姻前に住宅ローンを組んでいた場合を除き、住宅ローンも財産分与の対象となります。
財産分与とは、あくまでも結婚後に築き上げた二人の財産を分ける行為です。
このため、結婚前にどちらか片方が、今後誰かと結婚することを視野に入れて家を建てていた……というようなケースでは、住宅ローンは財産分与の対象に含まれませんので、注意してください。

離婚時には、住宅ローンに関するその後のトラブルを避けるため、離婚協議書の一部として、公正証書に住宅ローンの返済義務について明記することが望ましいでしょう。
離婚協議は夫婦お互いの条件のすりあわせによって行われるものなので、住宅ローンが財産分与されるといっても、そこには色々な形があります。

最もスタンダードなのは、「住宅ローンの残額から住宅の査定金額をひいた額」をきれいに半分に分け、半額ずつ支払う形です。
この場合、住宅ローンの名義人は月々のローンを今までどおり支払います。
名義人ではないほうが、名義人に対して、ローンの半額を一括、あるいは分割で支払っていきます。

このとき、住宅ローンの残額を査定金額が上回った場合には、ローンの支払い名義人ではないほうが、名義人から、「査定金額ーローン残額」の半分の金額を受け取れることになります。
ですから離婚時の財産分与は、住宅の査定ありきなのです。

■ローンの返済名義人も、保証人も、離婚によって変わることはない

ここで注意したいのは、ローンの名義人も、ローンの保証人も、離婚したことによっては変わらない、ということです。
婚姻中に夫名義で住宅ローンを組み、妻が保証人になるというケースは最も一般的ですね。家庭環境によっては、反対のパターンもあるでしょう。
これが、離婚したからといって「妻が保証人をやめる」ということはすぐにはできず、貸主(多くは銀行など)との交渉による形となります。
この場合、離婚したからといって夫がローンの支払いをやめてしまうと、妻に督促が来てしまうので、トラブルに発展することも。

また、離婚したときに、家には妻が住み続け、夫が家を出ることになったからといって、「夫が支払いをやめる」こともできません。ローンの名義人はあくまでも夫だからです。
このような場合には、ローンは夫の口座から引き落とされるが、妻が夫に対してローン分の金額を支払う……ということもできます。

こうした様々なケースがありますので、ローンをどのように財産分与し、支払いが残る場合にどのように支払っていくのか、最初の段階できちんと決め、文書に残しておく必要があるのです。

いずれの方法を採るにしても、住宅を売却するのか、そのまま誰かが住むのかによって結論は変わります。
また、それを決める判断材料のひとつとして住宅の現在の査定金額を知ることはとても重要なのです。


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