離婚で不動産を名義変更する際に住宅ローンの名義変更はできるのか

離婚時には、様々な名義変更が行われます。そのひとつが、不動産です。
婚姻時、不動産は共同名義、或いはどちらか片方の名義になっています。離婚するとなれば財産分与が必要になりますので、これに伴って不動産の名義変更が必要になることも。しかし、住宅ローンが残っている場合はどうしたら良いでしょうか? 住宅ローンの名義変更はできるのでしょうか。

不動産の名義と、住宅ローンの名義は、基本的に全く違うものです。不動産の名義を変更するためには、法務局に赴いて必要書類を提出します。自分で行うには工数が多いので、司法書士などに依頼するのが一般的ですが、手順を踏めばできます。住宅ローンが残っている場合は、名義変更にはローンを組んだ金融機関の承認が必要となりますが、難題ではありません。

一方、住宅ローンは個人の判断や手続きでは名義変更をすることはできません。住宅ローンの名義変更の可否を判断するのは、ローンを組んだ金融機関です。しかし、それは簡単なことではないと考えましょう。
例えば夫名義になっている住宅ローンを妻名義に変更したいときは、夫の収入に対してローンが審査を通過しています。妻に同等以上の収入がない場合、名義変更は難しくなるでしょう。
夫と妻、共有名義の住宅ローンであれば、二人の収入に対してのローンですので、どちらか片方に住宅ローンの名義を統一することは、難しくなる可能性が高いのです。

住宅ローンを名義変更したい場合には、ローンの借り換えをうまく利用すると良いでしょう。
借り換えのときに、新しいローンを、ローン名義を持ち続けたい人が借りる。そして、旧ローンは完済してしまえば大丈夫です。
このケースなら、新しくローンを組む際に、審査が下りるかどうかがネックとなります。
古いローンの名義を変更するわけではないので、比較的審査は下りやすいと言えますが、新しく名義人になりたい人の経済力はそれなりに必要です。

いずれにしても、住宅ローンを名義変更することは、簡単なことではありません。
どの方法も難しいという場合には、住宅ローンの名義は変更せず、そのまま名義人が支払い、名義人に対して、実際に住んでいる人がローン相当額の支払いを行う、という方法もあります。
あるいは、住宅ローンの名義人が夫である場合、妻と子どもが物件に住み続け、別居生活となる夫が、養育費代わりに住宅ローンの支払いを続けるケースもありますので、話し合いの際、方法のひとつとして頭に入れておくと良いでしょう。


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