離婚で不動産を譲ってもらったときにかかる不動産取得税とは?

離婚に税金がかかることがあるのを知っていますか?

具体的には、離婚に伴う不動産の取得にかかる、「不動産取得税」という税金があり、離婚に伴って不動産の名義変更が行われるとき、この税が課せられることになります。
不動産取得税は、離婚以外の場合でも、不動産を取得したときにかかってくる税金ですが、離婚のときは必要経費として頭に入れておくと良いもの。一方で、離婚条件や評価額次第では不動産取得税がゼロになることも多いようです。
今回は、不動産取得税について解説します。

不動産取得税は、都道府県によって課税される、地方税のひとつです。
課税対象は、不動産の売買、新築、増改築、贈与、交換などで、離婚による不動産のやりとりもここに含まれます。但し相続は似ているようで違います。相続の場合は不動産取得税は非課税となりますので、混同しないようにしてください。

離婚の場合、不動産取得税は、非課税、あるいは減免になるケースも多々あります。
それは、夫婦共有の財産を正当に分割・精算したとみなされる場合です。
このケースでは、元々2人が所有していた財産を「分けた」だけですから、「新しく取得したわけではない」という概念のもと、課税額がゼロになるケースもあるようです。

一方で、不動産取得税がかかるケースの中には、慰謝料として不動産を取得した場合や、財産分与によって、離婚後も相手を扶養するに等しいと認められた場合などがあります。
どちらのケースにあたるかは、個々の事情に依拠するところが大きく、一概に言うことはできません。不動産取得税は、離婚に際しては「原則課税」となる税金です。しかし、減免措置も幅広く自治体によって定められており、非課税になるか課税になるか、課税になるケースだけれども減免によって無料になるかは、専門家に聞くのが望ましいと言えるでしょう。

不動産取得税を支払うことに決まった場合には、半年から1年後に、各都道府県から納税通知書が送られてきます。これに従って課税額を納付する義務が生じますが、標準税率の計算方法は、「固定資産税評価額×4%」。
現在のところ、平成30年3月末までは、土地及び住宅のみ、3%に軽減されています。
(住宅以外の家屋は4%)

このほかに、同じく平成30年の3月末までは宅地の課税標準額のみ、固定資産税評価額の1/2になる等の特例があるほか、控除等も定められていますが、自治体によって異なる部分もありますので、自分で税額を計算するのは少し難しいかもしれません。


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