離婚のとき行う住宅分与の方法とアイデア

離婚するとき、住宅分与がひとつの大きな問題となる夫婦は多いでしょう。
夫婦だったときに買ってしまった住宅に、誰が住むのか? はたまた住まずに売るのか?
住む場合には、住宅ローンをどのような形で返済していくのか。
これらの選択によって、離婚後の生活は元夫、元妻共に全く違うものとなるでしょう。
離婚のときの住宅分与のアイデアをご紹介します。

まずは、住まずに売ってしまう場合。
住宅ローンが残っていなければ、売却益を元夫婦で二分割すれば良いので簡単です。
住宅ローンが残っている場合は、売却益でまずローンを返済することを考えなくてはなりません。
ローン返済後、利益が残れば、その残額を二分割します。
反対にローンの金額のほうが高く、ローンが残ってしまった場合は、ローンの残額を二分割で負担します。
たとえば夫がローン名義人としてローン支払いをしている場合、ローン残額の半分を離婚時に、元妻が夫に渡すような形となるでしょう。

次に、売らずに夫婦どちらかが住宅に住む場合。
この場合は、ローンが完済されていればもちろん、住宅の査定価格をそのまま資産価値とみなし、住むほうが出て行くほうへ、資産価値の半額を何らかの形で支払う方法が採られることが多いでしょう。
養育費がからむ場合には、夫が出て行くかわりに養育費をゼロにするなど、夫婦にとって様々な選択肢が挙げられます。

一方、住宅ローンが残っている場合は多少面倒です。
住宅の査定価格と、ローン残額との差額が、そのときの資産の金額とみなされるのは先述のとおりです。
査定価格がローン残額を上回れば、ローン名義人から元配偶者へ、差額の半額が支払われます。
逆にローン残額が査定価格を上回れば、元配偶者からローン名義人へ、差額の半額が支払われます。

あとは、ローンの名義人が住み続ける場合には、そのまま住む人がローン返済を行えば良いということになります。

ローンの名義人が家を出てゆき、元配偶者が住み続ける場合には、ローン返済そのものは出て行った名義人が行います。このとき、ローンの名義変更手続きが行われないかぎり、元配偶者が新たなローン名義人となって、支払いを引き継ぐことができません。元配偶者から家賃のような形で、ローン相当額が名義人に支払われる場合が多いでしょう。

これらの他に、子どもの有無、養育費の有無によっても、対応は変わります。
養育費を支払わないかわりに、ローン名義人が家を出て、ローン支払いを全額負担する、という方法も多くとられています。

いずれにしろこのあたりは各家庭のケースバイケースです。
ただ離婚時に取り決めをしたことについては後々のトラブルを回避するため、、公正証書などに残しておくことをおすすめします。


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