離婚したとき住宅ローンの残った家に住み続けることはできる?

離婚したとき、住宅ローンの残った家に、夫婦のどちらかが住み続けることはできるのでしょうか?
住宅ローンも残っているし、そのまま売却してしまうと損失が出る……あるいは新しい家に引っ越すには何らかの不都合がある。そのようなときには、折角買った家を使っていきたいということもあるでしょう。そのときにはどのような注意点があるのでしょうか。

まずは、住宅の名義人と、ローンの名義人とは別問題であることを確認しておきましょう。

住宅の名義人とは、不動産登記簿に名前が載っている人のことです。
これは、銀行からお金を借りているローンの名義人とは別々になります。

不動産登記簿には、不動産の所有者の名前が載りますが、これは離婚に伴って、手続きを行えば書き換えをすることができます。
但し、離婚に伴ってローンの名義人を変更することは容易なことではないと言われています。

不動産ローンは、夫名義、あるいは夫婦共同名義でローンを組んでいることが多いものです。妻名義のローンになっているケースは、妻の収入がかなり多い場合に限定されるでしょう。
同じ理屈で、夫名義や共同名義で組まれたローンを、妻名義のローンに書き換えることはあまり現実的ではないようです。

家に夫が住み続ける場合は、ローンの名義人と住む人が共通しているので、良いのですが、家に妻が住み続ける場合には、ローンの名義人と住む人が違う、ということが多々起こります。
しかし、家に残る人間は「妻」であることが多いのも事実です。子どもの学校や、生活していく上で家賃の支払いの問題などがあるためでしょう。
そうなると、多くのケースで、夫がローンを支払い続け、妻が家に住み続ける、ということになるのです。

こうした場合では、夫が養育費の一部、あるいは代わりとして、家のローンを支払い続け、妻が子どもと家に住み続ける……などの対処をとることが多いようです。

最初にローンの名義人と、不動産の名義人は別の話であるということをご紹介しましたが、夫がローンを支払っている家でも、離婚時には住む人、つまり妻の名義に書き換えを行うことが理想的です。
そうしなければ、夫側がローンの支払いを滞らせた場合に、夫名義のままの家が競売にかけられてしまったり、済んでいる妻の知らないうちに夫が勝手に売却してしまう! といったトラブルも発生しているからなのです。
このため、離婚時には公正証書などの文書として、夫のローン支払いを約束してもらうことが望ましいでしょう。

ローンの支払いについてトラブルが起こる場合には、リースバックという方法もあります。
リースバックとは、離婚時にローンごと第三者に家を売却し、賃貸物件として住み続けられるよう手配する方法です。
もちろん、住み続ける人が家賃あるいはローン返済として、買い取ってくれた人に対して支払いを行うこととなりますが、元夫が確実にローン返済をしてくれる保証がない場合には、リースバックを検討すると良いでしょう。


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