離婚するとき共有名義になっている家を名義変更する方法

離婚をするとき、家の名義は大きな問題となります。
持ち家はローンが残っていたとしても、重要な共有財産のひとつとして、分割を余儀なくされるものです。そのとき、ローンの名義とは別に、家そのものの名義変更を行う場合には、不動産名義変更手続きを経なくてはなりません。

不動産名義変更手続きは、法務局に登記申請をすれば良いのですが、この手続きが面倒だったり、一人ではできない……と感じる場合には、司法書士に一任することになります。
司法書士にお任せする場合には、司法書士に対する手数料を求められますので、別枠の予算として考えに入れておいてください。少しでも余計な費用をかけたくないということなら、自分で登記申請を行うこともできます。手続きは面倒ですが、法務局で必要書類や、書き方について教えてもらえますので、訊ねてみましょう。

また、もしも家のローンが残っている場合には、登記申請の前に金融機関への連絡と手続きが必要になります。これを怠りますと、ローン規約違反とみなされることもありますので、登記申請を実行する前に必ず、金融機関の担当者と確認を取るようにしてください。

登記申請では、登記済権利証、不動産名義人の印鑑証明書、不動産を譲り受ける人の住民票、固定資産評価証明書、離婚協議書、財産分与契約書、離婚届が出されたことのわかる戸籍謄本……等の書類が必要になります。
これらの書類は、司法書士に揃えてもらうこともできますが、さきほども触れましたように、それぞれの手続きに対して手数料を求められることを念頭に置いてくださいね。

不動産の名義変更を司法書士に依頼する場合、費用は事務所によってまちまちです。また司法書士が行ってくれることも、事務所によって違います。
かかる費用は、安価なところで80,000円ほど〜高額なもので200,000円ほどのこともあります。もちろん、名義変更のみ行ってもらえることもあれば、財産分与について公正証書を作成してもらえることもあります。司法書士事務所によく確認を取り、契約内容についても吟味するようにしましょう。

また、不動産の名義変更手続きと、住宅ローンの名義についての諸手続は全く別のものとなります。
不動産を名義変更することができても、住宅ローンの名義変更は別途行う必要がありますし、当事者の収入によってはローンの許可が下りず、名義変更ができないケースも多々あります。
住宅ローン名義については、不動産の名義とは別の問題として、ローンを借りた金融機関に必ず確認を取りましょう。


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